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遺言書作成プラン

遺言書は、あなたの最後の思いを大切な人たちに伝えるためのものです。

遺言書がないと、相続人の間で揉めごとが起きたり、大切な財産が意思に沿わないかたちで分配がされてしまう可能性もあります。

一緒に暮らしてきた人たちに感謝の気持ちを伝えたい、大切な人達が遺産相続で争いになることなく仲良く暮らしていって欲しいという方は、遺言書でその思いを形に残してください。

当センターでは、公正証書での確実で安全な遺言書の作成をサポートしています。

遺言書作成プラン5つの特徴
  • 自宅や病院や施設まで出張相談可能です。
  • 遺言書の原案は司法書士がアドバイスします。
  • 遺産の金額は関係なく報酬は一律料金。
  • 司法書士が公証役場に同行いたします。
  • 遺言執行者のご相談もいただけます。
基本料金 98,000円(税込107,800円)

※ 出張相談の場合は、別途料金がかかる場合があります。

※ 上記料金とは他に、公証人の手数料がかかります。

遺言書作成プランの流れ

  • 1
    ご依頼
  • 2
    遺言書の原案の作成
  • 3
    公証人と遺言原案の打合せ
  • 4
    遺言作成日の日程調整
  • 5
    公証役場にて遺言書の作成

※ 自宅や施設や病院で遺言書を作成することもできます。

よくあるご質問

自筆証書遺言より公正証書遺言を作成した方が良いですか?

公正証書遺言の作成をおすすめしています。

自筆証書遺言の場合は、紙とペンだけあれば費用をかけずに作成することができますが、法的不備があったり、紛失してしまうと、せっかく作った遺言書は意味のないものになってしまいます。

相続開始後に、自筆証書遺言を持って相続人が相談に来られることがありますが、内容に不備があったり、記載しておいた方がよい事項が抜けていることがほとんどです。後々、相続人が相続手続で大変苦労することになりますので、司法書士のアドバイスを受けたうえで、公正証書で確実に遺言を作成することをお勧めします。

こちらで用意するものを教えてください。

ご用意いただくものは印鑑証明書のみです。

お客様にご用意いただくものは基本的に印鑑証明書のみとなります。遺言書の作成に必要な戸籍謄本や住民票は全てこちらで収集します。

 

相談したい時はどうしたらいいの?

まずはお電話にてお問い合わせください。

遺言書の作成について興味がある方は、まずはお電話にてご相談ください。公正証書遺言を作成する際に、公証人手数料がかかりますが、お電話で簡単にお見積もりもお出しします。

お客様の声

T・K 様

どうしていいか分からず、不安だった相続でしたが安心してお任せできました。

アクセス

埼玉相続相談センター

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埼玉県新座市東北二丁目30番18号 尾崎ビル6階
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0120-961-799

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