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相続登記プラン

相続が発生したら、不動産の名義を相続人の名義に変更する必要があります。

これまで、相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により、相続登記が義務化されることになりました。

2024年4月から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の罰金の対象となります。

故人の大切な不動産と相続人の良好な関係のために、相続が発生したら、すみやかに不動産の名義変更(相続登記)をすることをおすすめいたします。

電話:9時~20時(土日祝対応)

0120-855-858
相続登記プランのメリット
  • 相続登記の専門家司法書士にすべてお任せ。
  • 戸籍謄本・評価証明等の書類収集は全て対応。
  • 遺産分割協議書の作成も対応。
  • 料金は一律の定額料金。
  • 相続した不動産の売却もご相談いただけます。
料金表
相続登記 150,000円(税込165,000円)

※ 法定相続情報一覧図の作成も含みます。

※ 相続人の数が多い場合(兄弟姉妹相続)や、不動産の数が多い場合は別途料金がかかる場合があります。

 

相続登記プランの流れ

  • 1
    ご依頼
  • 2
    相続登記に必要な書類の収集&作成
  • 3
    法務局へ相続登記の申請
  • 4
    相続登記の完了
  • 5
    相続登記書類一式のご返却

 

相続登記の相談でよくあるご質問

不動産の名義変更(相続登記)はする必要がありますか?

2024年4月から相続登記が義務化されます。


相続登記をしないと、以下の問題が発生する可能性が高くなります。


 (1)相続人が増えてしまい、権利関係が複雑になり、ややこしくなる可能性がある。

 (2)相続人が認知症になってしまい、遺産分割協議ができなくなる。

 (3)相続人の気が変わってしまい、争い後に発展してしまう。

 (4)不動産を売却しようとしても、故人の名義のままでは売却ができない。

 (5相続開始から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の罰金となる。


これまで相続登記には期限がありませんでしたが、法改正により義務化され3年以内という期限が設けらます。

時間が経過することで、遺産分割協議がまとまらなくなり、名義変更することができなくなり、相続人の間で争いが発展するケースが多いです。

 

こちらで用意するものを教えてください。

ご用意いただく物は印鑑証明書のみです。

ご用意いただくものは基本的に「印鑑証明書のみ」となります。不動産名義の変更手続きに必要な戸籍謄本や固定資産評価証明書、名寄帳、不動産登記事項証明書等は全てこちらで収集します。

 

相談したい時はどうしたらいいの?

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お客様の声

T・K 様

どうしていいか分からず、不安だった相続でしたが安心してお任せできました。

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