相続が発生したら、不動産の名義を相続人の名義に変更する必要があります。
これまで、相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により、相続登記が義務化されることになりました。
2024年4月から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の罰金の対象となります。
故人の大切な不動産と相続人の良好な関係のために、相続が発生したら、すみやかに不動産の名義変更(相続登記)をすることをおすすめいたします。
相続登記 | 150,000円(税込165,000円) |
---|
※ 法定相続情報一覧図の作成も含みます。
※ 相続人の数が多い場合(兄弟姉妹相続)や、不動産の数が多い場合は別途料金がかかる場合があります。
相続登記をしないと、以下の問題が発生する可能性が高くなります。
(1)相続人が増えてしまい、権利関係が複雑になり、ややこしくなる可能性がある。
(2)相続人が認知症になってしまい、遺産分割協議ができなくなる。
(3)相続人の気が変わってしまい、争い後に発展してしまう。
(4)不動産を売却しようとしても、故人の名義のままでは売却ができない。
(5)相続開始から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の罰金となる。
これまで相続登記には期限がありませんでしたが、法改正により義務化され3年以内という期限が設けらます。
時間が経過することで、遺産分割協議がまとまらなくなり、名義変更することができなくなり、相続人の間で争いが発展するケースが多いです。
ご用意いただくものは基本的に「印鑑証明書のみ」となります。不動産名義の変更手続きに必要な戸籍謄本や固定資産評価証明書、名寄帳、不動産登記事項証明書等は全てこちらで収集します。
相続登記でお困りの方は、まずはお電話にてご相談ください。
お電話で簡単に見積もりもお出しします。