相続人は必ずしも相続財産を相続しないといけないわけではありません。
資産より借金の方が多い場合や、相続をしたくない人は、家庭裁判所で相続放棄をするという選択をすることもできます。
「父が借金を残して亡くなった。」
「疎遠だった兄弟の借金の請求書が自分宛てに届いた。」等、
自分に負担となる相続が発生した場合には、お早目にご相談ください。
相続放棄には期限があります。
あなたにとって、最善のサポートをさせていただきます。
相続放棄 | 40,000円(税込44,000円) |
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※ 兄弟姉妹の相続放棄の場合は、別途料金をいただく場合がございます。詳しくはご相談ください。
相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをする必要があります。
遺産分割協議で何も相続しないということで話し合いがついたとしても、借金の支払義務がなくなるわけではありません。債権者を無視することはできませんので注意が必要です。
特に用意いただくものはございません。必要な書類の収集と作成はこちらで全て行います。
相続放棄には期限がありますので、まずはお電話にてご相談ください。相続放棄申述書を提出する際に、家庭裁判所の実費がかかりますが、お電話で簡単にお見積もりもお出しします。