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遺言書とは

遺言書はなぜ必要か?

「遺言書なんてお金持ちの人しか作らない」
「家族に分けるほどの財産もないし、遺言書なんて必要ない」
「まさかうちの家族に限って遺産相続争いなど起こるはずがない」

・・・と思っていませんか?どんなに仲の良い家族でも、ちょっとした感情のもつれから、相続財産の金額がそこまで多額でなくとも相続トラブルが起こってしまう可能性があります。

遺言書の目的はいろいろありますが、”残された大切な家族関係を壊さないようにすること”、これが遺言書を残す最大の目的ではないでしょうか。遺言書は、”自分の最期の意思”を残された親族に伝える最後のチャンスです。残された家族に自分の最期の意思を伝え、無用なトラブルを回避するために、遺言書はしっかり作っておきましょう。

遺言書の作成を特におすすめしたいケース

① 相続人の仲が悪い、相続人の数が多い、自宅以外の財産がない
遺言書がない場合、相続人全員の話し合いで遺産分割協議を行うことになりますが、上記のようなケースでは紛争に発展する可能性が非常に高いです。
➡遺言書で遺産の分け方の指定をしておけば、相続人間の話し合いが必要なくなるため、争続を避けることができます。


② 夫婦の間に子供がいない
配偶者とともに両親や兄弟姉妹が相続人となってしまい、配偶者が遺産を全部相続することができなくなってしまいます。
➡配偶者に遺産を全部相続させる旨を遺言しておけば安心。※親の遺留分は除きます


③ 長年連れ添った内縁の妻がいるが婚姻届を出していない
相続人となるのは法律上の配偶者だけです。遺言書がないと内縁の妻は遺産を相続できません。
➡遺言書で内縁の妻に財産を遺贈することができます。


④ 良く尽くしてくれた息子の嫁に財産をあげたい
息子の嫁は相続人ではないので相続人となることができません。遺言書がないと嫁は遺産を相続できません。
➡遺言書で息子の嫁に財産を遺贈することができます。 


⑤ 事業を継ぐ長男に事業用の財産を相続させたい
被相続人が事業者の場合、遺言書を遺していないと、事業を承継する予定の長男が事業用財産を相続できるとは限りません。その場合、事業の継続が難しくなる可能性もでてきます。
➡遺言書で各法定相続人が取得する財産を指定しておけば安心です。


⑥ 障害のある子供の将来が心配
親が亡くなった後、障害のある子供の面倒を見てくれる親族や施設が面倒を見てくれるか心配。
➡遺言書で負担付き遺贈をしたり、後見人を指定したりできます。


⑦ 行方不明の相続人がおり、どこにいるのか分からない
遺産分割協議は相続人全員でやる必要があるため、行方不明の相続人がいる場合は、その人の代わりに”不在者財産管理人”の選任手続きが必要です。
➡遺言書で遺産の分け方を指定しておけば遺産の承継がスムーズに進みます。


⑧ 暴力をふるう親不孝息子に財産を渡したくない
仲の悪い不良息子にもほかの相続人と同じように相続する権利があります。
➡遺言書で非行のある相続人の廃除をすることができます。

 

遺言の2つの方法

一般的な遺言の方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

▶自筆証書遺言
本人が手書きで作成する遺言書です。遺言書は形式が重要で、本人が自書する必要があり、パソコンで作成したものや、他人が代筆したものは無効となり、日付・署名・押印が必要です。

ほとんど費用がかからず、手軽に作成できるメリットがありますが、それだけにリスクも伴い、様式不備で無効になることが多いのがこの様式です。押印の不備や些細なミスで無効になってしまう恐れがあります。

また、作成した遺言書を遺言者自身で保管しなくてはならないので、偽造や変造、紛失のリスクが高いのも問題です。家庭裁判所の検認も受けなければならないこともデメリットの一つです。

【メリット】
①手軽に作成できる
②遺言の内容を秘密にしておける   

【デメリット】
①様式不備で無効になるおそれがある
②紛失、偽造、改ざんのおそれがある
③死後、発見されないおそれがある
④開封に家庭裁判所の検認手続きが必要となるので、手間がかかる

ご自身の最期の意思を確実に相続人に伝えたいという方には、下記の公正証書遺言をおすすめいたします。

▶公正証書遺言

公証人と遺言者が遺言内容を事前に打ち合わせておき、作成当日に遺言者が内容を確認して作成する遺言書です。遺言書作成のプロである公証人が作成するため、法律上の様式不備で無効になる恐れはありません。
また、原本が公証役場で保管されることから、偽造や紛失のリスクがないのがメリットです。公正証書遺言を作成する要件として、証人2人の立ち合いが必要ですが、当事務所の司法書士が証人となりますのでご安心ください

【メリット】
公証人が作成するため、様式不備などで無効になるおそれがない
②原本を公証人役場で保管するため、偽造や紛失のおそれがない
③家庭裁判所での検認手続きが必要ない

【デメリット】
公証人手数料などの費用がかかる

被相続人の最期の意思が書面の不備で無効になってしまっては、亡くなった方も悔やむに悔やみきれません。自筆証書遺言と比べて費用が明らかに高額になるわけではありませんし、相続人の最期の意思を相続人にしっかり伝え、相続後の相続人間の争いなどを生まないためにも、当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。

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T・K 様

どうしていいか分からず、不安だった相続でしたが安心してお任せできました。

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