贈与税には、”暦年課税制度”と”相続時精算課税制度”の2つの課税方式があります。
”暦年課税”は贈与税の従来の課税方式で、その人が1年間に贈与された財産の価額をもとに10%~50%の税率で課税されます。
ただし、110万円の基礎控除があるので、贈与財産が年間で110万円以下であれば贈与税はかかりませんし、申告も不要です。
この従来の暦年課税制度は税率が高いため、高齢者から若い世代に財産が移転しないという弊害がありました。
そこで新たに設けられたのが贈与税と相続税を一体化した”相続時精算課税制度”です。
”相続時精算課税制度”の最大のメリットは2500万円という大きな特別控除があることです。
つまり、2500万円までであれば生前に贈与を行っても税金がかかりません。
また、控除額を超えて贈与税を納めた場合でも、相続時に相続税がかからなければ相続時にその全額が戻ってきます。
この特別控除は累積で2500万円になるまで複数年にわたって適用が可能です。
また、一定の要件を満たす住宅等の取得や増改築のための資金の贈与については、65歳未満の親からの贈与でも相続時精算課税制度を選択できる特例があります。