一年間の贈与財産が基礎控除額110万円を超えた部分に対して税率をかけて贈与税額を算出します。
暦年課税制度は比較的分割可能な財産が多数存在する場合に有効に使えます。
毎年、基礎控除額の110万円を控除し続けることができます。
一方、不動産のように評価が高額で一つの単位にまとまっているような財産を、毎年細かく分割し贈与するといった贈与契約は、もともと財産の全体を贈与する意図があるとして否認されるケースがあります。
【贈与税(暦年課税)の計算式】
贈与の評価額 - 基礎控除額(110万円)= 課税価額
課税価額 × 税率 - 控除額 =贈与税額