親から子へ(または祖父母から孫へ)生前贈与を行ったときに、財産の価額が2500万円までは非課税として取り扱われ、その金額を超えた場合に、その超過額の20%を贈与税として申告納税するものです。
その後、贈与者(贈与した人)が亡くなり遺産相続が発生した場合に、相続時精算課税制度を適用した以降に生じたすべての贈与財産を相続財産と合算して、相続税額の計算を行います。また、制度適用後の贈与財産にかかる贈与税は、相続税の前払いとして取り扱われますので、支払い済みの贈与税額は、相続税額から控除することができます。
(1)贈与者:その年の1月1日において60歳以上の父母(代襲相続の場合は祖父母)であること
(2)受贈者:その年の1月1日において20歳以上の推定相続人(子)及び孫
(3)届出:最初の贈与を受けた年の翌年の3月15日までに届出書を提出すること
①まとまった財産の生前贈与が容易になった点
②事業・賃貸不動産等、収入が生じる財産を移転することで受贈者の生活が安定
③節税効果 贈与者の相続財産の増加を防ぐ等
④早期の事業承継が行いやすくなり、時期承継者の教育訓練が可能になる等
さらに制度利用のためには。「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要ですが、受贈者は適用対象の贈与者を選択することができます。
たとえば、父母それぞれを選択した場合、特別控除額は2500万円の倍の5000万円になります。
①まとまった財産の生前贈与が容易になった点
②事業・賃貸不動産等、収入が生じる財産を移転することで受贈者の生活が安定
③節税効果 贈与者の相続財産の増加を防ぐ等
④早期の事業承継が行いやすくなり、時期承継者の教育訓練が可能になる等
さらに制度利用のためには。「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要ですが、受贈者は適用対象の贈与者を選択することができます。
たとえば、父母それぞれを選択した場合、特別控除額は2500万円の倍の5000万円になります。
相続時精算課税を選択した場合、その贈与者からのその後の贈与は相続が開始するまで、この制度が適用されます。
途中で暦年課税制度に戻すことはできなくなります。
ちなみに、暦年課税を選択していても、相続開始前3年以内の贈与財産については相続時精算課税制度と同様に相続財産に加算しなければなりません。