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平成27年1月からついに相続税の増税が始まりました。
税金がかからない基礎控除額は大幅に減ることになりました。
私たちは中流層だから相続税とは無縁と思っていると、突然「争族」が降りかかるものです。
そこで、すぐに活用できる生命保険の非課税枠は、その中でも非常に有効な節税策の一つであるといえます。ところが、この「死亡保険金」の非課税制度限度額を活用しているのは、相続税の課税対象となった方の4人に1人というのが現状のようです。
【生命保険金非課税限度額】
500万円×法定相続人の数=非課税限度額(相続税がかからない金額)
①死亡保険金の「非課税限度額」を活用できる!
上記のとおり、非課税限度額まで課税されません。※ただし、契約者と被保険者が同一で、かつ死亡保険金受取人が法定相続人である場合に限ります。
②死亡保険金は原則「遺産分割対象外」!
死亡保険金は受取人固有の財産と考えるため遺産分割の対象からは外して考えます。
③「受取人指定」ができる!
財産を渡したい方や、法定相続人以外の相続権がない孫などにも財産分与が可能※法定相続人以外の方が受取人になる場合は非課税となりません。
④「すぐに現金化」ができる!
相続後、預金口座等はすべて凍結してしまいます。死亡保険金は滞りなく現金で受け取ることができます。
例えば、妻と子供2人がいる4人家族のAさんの場合、銀行預金のうち1500万円を、息子を受取人とする一時払いの終身保険に切り替え、受取人の息子が、Aさんの死亡後に保険金として受け取れば、1500万円は課税対象からはずれます。
もし子どもが家を購入するタイミングがあれば、住宅資金の贈与1000万円と生命保険の控除枠1500万円を活用したうえで、もともとの基礎控除4800万円と合わせれば、7300万円まで相続税がかかりません。
相続対策を何もせずに相続した場合に比べて、2500万円の非課税枠を作ることができます。
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