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贈与税の配偶者控除とは、生前に夫から妻あるいは妻から夫へ、不動産(ただし居住用)またはそれを取得するための金銭を贈与した場合に2,000万円までは贈与税がかからない制度です。
この贈与税の配偶者控除は、通常の贈与(暦年贈与年間110万円)と併せて利用することができるため、2000万円+110万円=2110万円まで税金がかからないことになります。
① 夫婦の婚姻期間が20年以上であること。
② 配偶者から贈与された不動産が居住用であり、またはそれを取得するための金銭であること。
③ 贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与を受けた人が住み、その後も住む予定であること
④ 配偶者控除を利用するのが初めてであること(2回は使えません!)
⑤ 贈与税の申告をすること
相続税対策に贈与税の配偶者控除を検討されている方も多いかと思いますが、不動産の名義変更の際に必要な税金に関して注意が必要です。
不動産の名義を変更する際に必要な税金は主に①登録免許税と②不動産取得税がありますが、いずれも相続時の方が安く済みます。具体的には
①登録免許税
相続時→固定資産税評価額の0.4%
贈与時→固定資産税評価額の2%
②不動産取得税
相続時→不動産取得税はかからない
贈与時→固定資産税評価額の4%(ただし特例あり)
ということは、生前贈与で配偶者に不動産を贈与した場合に相続時よりも名義変更にかかる税金が多いわけです。とすれば、たとえ2000万円まで贈与税がかからないとはいえ、名義変更にかかる税金と差引すると得するのか損するのか微妙なところになります。
以上のように、贈与税の配偶者控除が相続対策になるのか否かは個々の状況や具体的な数字を計算しないことにはわかりません。相続税について悩まれている方は一度専門家への相談をおすすめします。
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