公正証書遺言は、公証人によって作成され、公的な文書として公証人役場に保管されるので、もっとも確実で安全な遺言の方式です。
公正証書遺言は、基本的に公証人役場に出向いて遺言書を作成することになりますが、事前に当事務所と公証人で打ち合わせをしますので、公証人役場での時間はほとんどかかりません。
当事務所とともに作成した遺言書の原案を公証人に伝えれば、あとは公証人が形式的不備のないようにきちんと公正証書遺言を作成してくれます。
また、ご病気等で公証人役場まで出向くのが難しいという方でも、公証人が自宅や病院まで出張してもらうことも可能です。公正証書遺言には家庭裁判所の検認手続きが必要ないので、検認手続き費用がかかりませんし、相続開始後の手続きがスムーズに進みます。
公正証書遺言作成の際には「証人」2名の立会いが必要となります。
ただし、以下の人は証人になることができません。
①未成年者
②推定相続人、受遺者、これらの配偶者および直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、公証役場の書記や使用人
証人2名には遺言をするという事実や、遺言の内容を知られてしまいます。
そのため、上記の条件に該当せず、かつ、ご自身で信頼のできる適任者を見つけるというのはなかなか難しいことが多いかと思います。
ですので、そうした場合には当事務所の司法書士が証人として公証人役場までご同行いたしますのでご安心ください。