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検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言執行前に遺言書が、被相続人によって作成されたものであるか確認し、後日の変造や隠匿を防ぐために行う手続きです。
遺言が有効か否かについて審理をする手続きではありません。
遺言書を見つけたときは、すぐに家庭裁判所に対して検認の申立を行いましょう。
検認は相続人全員に通知の上で行われますので、戸籍を取り寄せて相続人を確定するとともに、全員の住所を調査する必要があります。
また、申立時に、遺言の中に受遺者、遺言執行者についての記載があることがわかっているときは、その者も利害関係人目録にあげます。
公正証書遺言以外の遺言を保管していたり、見つけた相続人は、家庭裁判所に対し、遺言書の検認の申立を行わなければなりません。
検認手続きを経ずに、遺言を執行すると、5万円以下の過料が科せられます。
また、封印のされている遺言書を、検認手続き前に開封した場合も、5万円以下の過料に課せられます。
検認を怠ったために、利害関係人に損害が発生した場合は、損害賠償責任が生じる可能性がありますので、注意が必要です。
さらに、遺言書を隠したり、偽造、変造した場合は、相続欠格事由にあたり、相続権がなくなります。
Q:父の死後、父の机の引き出しから封のされた遺言書らしきものが見つかりました。相続人が全員そろえば、その場で開封してしまってもいいでしょうか?
A:相続人が揃ったからといって、家庭裁判所以外で開封はできません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができません。
家庭裁判所外において開封をした者は、5万円以下の過料となります。
公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所にて検認の手続きをする必要があります。
遺言書の偽造や変造を防止するためです。裁判所では遺言書の日付、署名、押印などを記録して検認調書に記載します。
誤解されている方が多いですが、遺言が有効か無効か判断する手続きではありません。
Q:家庭裁判所での検認の前に遺言書を開封したら遺言書は無効になってしまいますか?
A:遺言は無効になりません。
検認前に誤って遺言書を開封してしまったとしても、遺言書の効力がなくなることはありません。
誤って開封してしまった場合、速やかに家庭裁判所で検認手続きをすることをおすすめします。
遺言執行の前に必ず検認手続きが必要になります。
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