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自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑さえあれば、いつでも作成することが可能です。自分ひとりで作れますので、遺言の内容や存在を他人に知られることもありませんし、後で気が変わったら書き直すことも可能です。
自筆証書遺言を作成するうえで気を付けなければならないのは、遺言書の形式に不備があると無効になってしまうので、せっかく遺言を残してもまったく意味がなくなってしまうことです。
自筆証書遺言を作成する場合は次の2点に気をつけてください。
① 全文、日付、署名を自書すること(本人がすべて手書き)
・自筆証書遺言は全文を本人が手書きする必要があります。パソコンで作成したもの、代筆(誰かに代わりに書いてもらう)ものは無効です。
・日付は年月日が特定できるように記載します。
・戸籍どおりにフルネームで書くことをおすすめします。
② 遺言書に押印すること(実印がおすすめ)
・実印にかぎらず認印や拇印でもかまいませんが、実印をおすすめします。
・訂正の方法には決まりがあります。加筆や削除、その他変更を加える場合は、決められた方法で行わなければ効力が生じません。変更箇所に押印し、「○字削除」「○字加筆」「訂正」などのように記載し、署名をします。訂正が複数箇所ある場合は書き直しすることをおすすめします。
形式に不備がある場合、たとえば、訂正の方法が不完全であったり、日付や署名が封筒にしかなかったりすると、遺言自体の有効・無効を争って相続人間でトラブルになるので気を付けましょう。
当事務所では、相続人間でトラブルが起こらないように、相続のプロの専門家に遺言の内容を相談し、原案を作成のうえ、形式不備で無効になる恐れのないように、公証人役場で作成する公正証書遺言の作成をおすすめしています。
遺言書は形式も重要ですが、中身も重要です。
相続人間でもめごとを生じさせないためには、遺言書の内容は誰にでも分かるように明確な書き方を心掛ける必要があります。
仮に、財産が特定できなかったり、あいまいな表現で記載があるために、人によって解釈が異なって争いに発展しないようにする必要があります。
また、事前に相続人に理解を得ておかないのであれば、一部の相続人に極端に不利な内容にならないようにすることも必要です。
遺留分の侵害があると、侵害された人は遺留分減殺請求することができますが、請求する方も、請求される方も大きな負担となり相続人の関係が悪化する原因になります。
相続人の間で相続分に差をつける事情がある場合には、遺言に付言事項を記載しましょう。
このような心遣いが遺産争続の防止につながります。
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