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全ての相続人の間で遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は書面化することで後日のトラブルを防ぐ働きがありますが、遺産相続する場合には必ず作成することになる書類で、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更や相続税の申告の際の添付書類にもなります。
遺産分割協議書は遺言書と違って、とくに決まった書式はなく、パソコン・手書きどちらで作成してもかまいません。遺産分割協議書を作成するうえで注意する点は以下の2点です。
①誰がどの財産を取得したか明確に記載すること。
後日、当事者以外の第三者が協議書を見ても、誰がどの財産を取得したか、同じ解釈ができるように作成してください。
あいまいな記載のままだと後日紛争に発展する可能性があります。
具体的には、不動産は不動産登記簿どおりに記載する。預貯金は、金融機関名、支店、口座番号などを正確に書きましょう。
②相続人の印鑑は実印を使用し、住所は印鑑証明書のとおり記載する。
遺産分割協議が全員の同意のもと適正に成立したことが証明されるように実印を使用し、署名押印します。
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