相続人の中に未成年がいる場合、未成年のために特別代理人を選任しなければならないケースがあります。
例えば、父親が死亡して、母親と未成年の子が相続人となり、母親と子が遺産分割協議をしなければならないとなった場合、親権者である母親が子の代理として遺産分割協議を進めると、母親が自分に有利になるような分割案をまとめてしまうと利益相反になる可能性があるからです。
上記のようなケースでは、家庭裁判所に対し、子の代わりに遺産分割協議書に署名捺印をする特別代理人の選任の申立てを行います。
子供が複数いる場合は、それぞれに特別代理人を選任する必要があります。