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相続人に行方不明者がいる場合

相続人に行方不明者がいる場合

相続人の中に長期間所在不明で、連絡がつかず行方不明になっている人がいるケースがあります。

遺産分割協議は相続人全員の参加が原則であるため、その人を無視して他の相続人だけで遺産分割協議を行っても無効です。

そのような場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書を作成します。

不在者財産管理人の申立は、所在不明者の配偶者や、相続人にあたる人、債権者などの利害関係人、そして検察官が行えます。

申立先は、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所です。

不在者財産管理人の候補者は、被相続人の親族など利害関係のない人を候補者として申立をし、そのまま選任されることもありますが、適当な候補者がいない場合は、家庭裁判所が弁護士などを不在者財産管理人として選任します。

不在者に代わって遺産分割を行う権限の申立ても必要となります。

行方不明の期間が7年以上の場合は、家庭裁判所に対して、失踪宣告の申立をし、死亡したものとして遺産分割協議を行うこともできます。

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