受付時間 | 9:00~20:00(土日祝含む) |
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定休日 | 土・日・祝日予約相談可 |
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●業務地域:埼玉(志木・新座・ふじみ野、富士見、和光、さいたま)
を中心に・東京・群馬(高崎、前橋)・茨城・名古屋
相続人の中に、認知症や知的障害・精神障害などのために合理的な判断ができない人がいるケースがあります。
その人を無視して他の相続人だけで行った遺産分割協議は無効です。
その場合は、「成年後見制度」を利用します。
家庭裁判所に対して後見開始の申立を行い、成年後見人を選任し、上記のような相続人を成年被後見人とし、その人の代わりに遺産分割協議に参加してもらいます。
後見開始の申立ができるのは、本人(一時的に判断能力を取り戻したような場合)、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官などです。
〒352-0001
埼玉県新座市東北二丁目30番18号 尾崎ビル6階
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埼玉県(志木・朝霞・新座・さいたま・富士見・ふじみ野など)を中心に相続手続・生前対策のご相談を承っております。無料相談実施中!