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相続人の中に認知症の方がいる場合

成年後見人の申立てが必要

相続人の中に、認知症や知的障害・精神障害などのために合理的な判断ができない人がいるケースがあります。

その人を無視して他の相続人だけで行った遺産分割協議は無効です。

その場合は、「成年後見制度」を利用します。

家庭裁判所に対して後見開始の申立を行い、成年後見人を選任し、上記のような相続人を成年被後見人とし、その人の代わりに遺産分割協議に参加してもらいます。

後見開始の申立ができるのは、本人(一時的に判断能力を取り戻したような場合)、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官などです。

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T・K 様

どうしていいか分からず、不安だった相続でしたが安心してお任せできました。

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