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親が若くして亡くなってしまった場合など、場合によっては未成年者が相続人となる場合があります。
未成年者であっても相続人となる権利は当然に持っていますが、未成年者は一部を除き法律行為ができないとされており、それは相続放棄も同様です。
未成年者は相続放棄の手続きも独自に行うことができません。
よって、代理人により行われますが、「未成年者の代理人って事は当然親だよね?」と思ってしまうところに実は落とし穴があります。
共同相続人である親は子供を相続放棄させることで財産を独り占めできるような関係(利益相反の関係)にありますので、原則として、親が代理人として未成年者である子供の相続放棄の申立てはできないとされています。(※)
よって、未成年者の相続放棄には特別代理人を立てる事になります。
また、未成年者の相続放棄の熟慮期間は「その法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時から起算する」とされています(民法917条)
(※)親子一緒に相続放棄をする場合、親が先に相続放棄をしている状況で後から子供の相続放棄をする場合などは利益相反になるとは考えられないため、法定代理人である親が手続きを取ることができます。実際にはこのケースが多いです。
特別代理人になる人の資格には特に制限はありません。
相続放棄の申立についての利益相反に無い人であれば、子の親族であるかどうかも関係ありません。
また、特別代理人は家庭裁判所が選任するものではありますが、現実には申立書に記載した「特別代理人候補者」がそのまま選ばれるケースがほとんどだと思われます。
特別代理人候補者は未成年者の祖父母、伯父(叔父)、伯母(叔母)などがなることが多いようですが、親族に頼める人がいない場合などは司法書士を特別代理人候補者とすることもできますのでご相談ください。
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