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公正証書遺言とは、公証役場で公証人の面前で作成する遺言書です。
公証役場が関与のもと遺言を作成しますので、最も確実な遺言方法といえ、登記手続き上においても自筆証書遺言による相続登記に比べ優遇されていることがあります。
これがあれば、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなく、遺言の内容に従って相続登記をすることができます。
相続登記を公正証書遺言でおこなう場合のメリットは、家庭裁判所の検認手続きが不要なことです。
公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成する段階で、相続財産や相続人の確認等を行っていますし、法律の文言の正確性やや形式も整っており強い信頼性があるためです。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、改変等の行為が不可能ということもあります。
家庭裁判所の検認手続は申立から2~3ヶ月かかることもありますので、その分相続登記完了までの時間を要し、すぐに相続登記をすることができません。
相続放棄や限定承認をするには、原則として相続人になった事を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをおこないます。つまり、この3ヶ月の間はじっくりと放棄をするか承認するかを考える事ができるはずです。
しかし、法的安定性の見地から、ある一定の場合には、当然に単純承認したものとして扱うという制度があります。それが、「法定単純承認」という制度です。
この法定単純承認は、以下の場合に成立します(民法921条)
<相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合>
相続財産の売買・贈与など法律上の処分行為だけでなく、相続財産の破損など事実上の処分行為も含まれます。ただし、財産を守る為に行う保存行為は認められています。
<相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認の手続きをしなかった場合>
3ヶ月の起算点は、あくまで相続人が相続開始を知った時です。相続開始を知らなければ、熟慮期間は進行しません。
<相続人が相続財産の全部又は一部を隠匿・私にこれを消費・悪意で相続財産目録中に記載しなかった場合>
これらの事を纏めて「背信行為」と呼びます。
この背信行為については、それが限定承認や相続放棄をした後であっても、法定単純承認となるとされています。
つまり、限定承認や相続放棄効力がなくなってしまうということです。
ただし、相続放棄の場合には、放棄の後に背信行為をした時点で、すでに放棄によって新たに相続人となった人が相続を承認していれば、放棄の効果はなくならないものとされています。
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