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相続放棄をするには、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から、原則3か月以内に決めて、家庭裁判所に対して申述する必要があります。相続放棄をせずに3か月を経過すると自動的に単純承認をしたものとみなされます。
3か月間という熟慮期間(猶予期間)は、相続人が相続財産の調査をする時間を確保するのと、相続人の債権者のために相続関係を早期に確定させる目的があります。熟慮期間の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
一般的に、被相続人の死亡の事実を知った時が「自己のために相続の開始があったことを知った時」に該当すると思われます。しかし、被相続人が亡くなってから3か月を経過した後に初めて、借金が明らかになった場合、その事情をまったく考慮せずに、相続放棄ができないとすると、相続人が多大な損害を受けてしまいます。そのため、相続人保護の観点から、最高裁は次のとおり熟慮期間の起算点について判断しました。
最高裁昭和59年4月27日判決では、熟慮期間の起算点について、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは
被相続人の死亡の事実に加えて、それによって自己が相続人となったことを知ったときとしました。
また、相続人が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたために、相続放棄の申述をしないまま熟慮期間を経過した場合、このように信じるについて”相当な理由”があると認められるときは、相続人が相続財産の全部又は一部を認識した時又は通常これを認識可能な時から熟慮期間を起算することができるとしました。
つまり、やむを得ない事情があると認められた場合には、3か月を経過した後でも、被相続人の財産のすべてあるいは一部を認識できた時を熟慮期間とすることができるとされています。
Q:長年別居の父が亡くなって3年が経ちます。父が亡くなった際、相続財産が何も無かったため、相続人間で遺産分割協議をしたり、相続の放棄の手続きをとることはありませんでした。ところが、3年が経過したある日、父の債権者という会社から相続人である私に請求書が届きました。どうやら父は知人の連帯保証人になっていたようです。今からでも相続放棄は間に合いますか?
A:相続放棄の申述が受理される可能性が高いです。
ご質問のケースでは、父と長年別居しており、父に相続財産が何もないと信じていますので、債権者から通知が届いた後3か月以内に相続放棄の申述をすれば、受理される可能性が非常に高いです。
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