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相続が発生したからといって、必ず相続しなければならないわけではありません。
相続放棄とは、文字通り「相続する権利を放棄すること」です。
相続財産はプラスのものだけとは限りません。
「父が亡くなった後に、クレジットカード会社から請求書が届き、負債があることが分かり、預金の額よりも多かった...」というケースもあれば、疎遠にしていて生前の生活状況を知らず、プラスとマイナスの財産、どちらが大きいのかがすぐにはっきりしないケースもあります。
マイナスの財産を引き継ぎたくない人の為に用意されているのが「相続放棄」という手続きで、相続が開始してから3ヶ月以内に家庭裁判所を通して手続きを行います。
▶メリット
①負債を引継がなくて良い
被相続人の負債を引き継がなくてすむのが最大のメリットとなります。
②遺産を分散させないですむ
遺産を特定の相続人に引き継がせたい時は、他の相続人が相続を辞退する手続きとして活用できます。
③相続人が単独でできる
他の相続人の同意は不要です。各相続人が単独で手続きできます。
相続人間で仲が悪く、他の相続人と関わりたくない場合に有効です。
▶デメリット
プラスの財産も引継げなくなります。
(1)相続があったことを知ってから3か月を過ぎると自動的に単純承認となり、相続放棄できなくなります。
相続放棄には期限があるので要注意です。
相続があったことを知った時から3か月以内に管轄の家庭裁判所に申し立てをしましょう!
(2)相続予定の財産の一部でも処分してしまうと自動的に単純承認となり、相続放棄できなくなります。
相続放棄をしようと思っている場合は、相続人の財産に手を付けないように注意をする必要があります。
法定単純承認に該当すれば、相続放棄できなくなりますのでご注意ください。
(3)相続人が相続放棄をすると、次の順位にいる相続人に権利義務が移ります。
例えば、被相続人の子供(第1順位)が相続放棄した場合、次の順位にいる被相続人の親(第2順位)に自動的に権利義務が移ってしまいます。
さらに、その親も相続放棄をした場合は、次の順位にいる被相続人の兄弟姉妹(第3順位)に権利義務が移ってしまいます。
そのため、自分が相続放棄する際には、次の順位の相続人への連絡を入れてあげたほうがよいでしょう。
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