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代襲相続とは

代襲相続とは

相続は親から子へ、子から孫へと財産が下へ流れるのが基本です。

しかし、親より先に子が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?

子が親の遺産を相続できなければ、孫へと財産が受け継がれなくなってしまいます。

そこで、親の死亡より前に、相続人となるはずだった子が亡くなっていたり、一定の事由(欠格、廃除)で相続できなくなっていたりした場合は、孫が代わって相続できることになります。これを代襲相続といいます。

代襲相続はどうしたら起こるのか?

代襲相続が起こるケースは、以下の3つに分けられます。

① 相続開始以前に相続人が死亡している
② 相続欠格:たとえば故意に親を死に至らしめて刑に処せられた、あるいは遺言書を偽造するなど、
民法891条に規定される不正な事由が認められた者(法的に相続の資格を喪失すること)
③ 相続人の廃除:親に虐待や重大な侮辱を加えるなどして、親(被相続人)の請求に基づき、家庭裁判所で相続権を剥奪する制度(被相続人の請求により相続の資格を喪失すること)

実際、①が最も多く実務ではほとんどの割合を占めています。
相続放棄した場合は代襲相続にはなりません。
例えば、子が相続放棄すると、孫は祖父母の財産を代襲相続できません。

 

代襲相続ができるのは孫だけか?

代襲相続ができるのは孫だけではありません。直系卑属(・孫曽孫など)は、何代でも代襲することができます。そのことを再代襲といいます。

そして、兄弟姉妹についても代襲相続が起こります。例えば、被相続人に配偶者や子がおらず、両親もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人となりますが、すでにその兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥っ子、姪っ子)が代襲相続人となります。しかし、兄弟姉妹の場合、代襲は一代限りで、甥、姪でストップです。その甥や姪の子以下には再代襲されません。

なお、直系尊属(両親や祖父母など)については、若干難しいのですが、代襲相続というのはありません。例えば、被相続人の両親が共に亡くなっていれば、その上の祖父母らに相続権が発生しますが、父親あるいは母親のいずれか片方が存命の場合は、その片方の親のみが相続人となります。父が存命で母が亡くなっているからといって、母の相続分が母方の祖父母へと受け継がれることはありません。

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