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法定相続人が誰になるかは、民法で定められています。
ここで配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の血族がいた場合に、以下の順番で相続人になるかどうかが決まります。
第1順位:子(直系卑属)
被相続人に子がいれば、子が相続人になります。被相続人より先に子が死亡している場合は、その者の子供(孫)が代わりに相続人になります。孫が既に死亡している場合は、さらにその下の子、孫へと代襲相続されます。
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第2順位:親(直系尊属)
第1順位の相続人、つまり子がいない場合、父母などの直系尊属が相続人となります。また、あまりない事例ではありますが、父母ともに死亡しており、祖父母が存命の場合、祖父母が相続になります。
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第3順位:兄弟姉妹
第1順位、第2順位ともに相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹で被相続人より先に死亡している人がある場合は、その者の子、つまり被相続人の甥や姪が代わりに代襲相続人になります。ただし、この場合、第1順位の直系卑属の場合と違い、甥や姪が死亡している場合その子供に再代襲相続されるということはありません。
最近では、婚姻の届をしない事実婚の夫婦が増えていますが、このような内縁の妻や夫は法律上の夫婦ではないため、配偶者として法定相続人にはなれません。
そのため、内縁関係の人に遺産相続させたい場合には遺言書が必要です。
子については、婚姻関係にある夫婦から生まれた子供つまり、嫡出子は当然、法定相続人となります。
また血縁関係がなくとも、法律上親子関係を結んだ養子も、法定相続人となります。ところが婚姻関係にない男女から生まれた子供、つまり、非嫡出子は、父親に認知されることが必要で、認知された子でなければ法定相続人となることができません。
相続人が複数いる場合、どのような割合で財産を相続するのか、その割合のことを法定相続分といいます。
相続分は、被相続人が遺言書で指定することができますが、遺言書がない場合は、相続人の間で遺産分割協議を行い話し合いで決めることになります。
民法では法定相続分が決められており、相続人の組み合わせによってその割合が異なります。相続分の割合は以下のように決められます。
▶配偶者と子が相続人の場合
配偶者が2分の1で、残りの2分の1を子が頭数で均等に分けます。
▶配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が3分の2で、残りの3分の1を直系尊属が頭数で均等に分けます。
▶配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹が頭数で均等に分けます。
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