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財産を無償で誰かに移転させる方法として「相続」「遺贈」「贈与」の3つがあります。
「相続」とは人が亡くなった時に、家族などの相続人に財産が引き継がれることをいいます。
亡くなった人のことを「被相続人」、民法で定められた法定相続人(一般的には配偶者と子)を「相続人」と呼びます。
相続財産には自宅不動産や現金・預貯金、株式、車などのプラスの財産と、借金や未払金などのマイナスの財産がありますが、これらの財産は、被相続人が亡くなった時にすべて相続人に引き継がれることになります。
マイナスが多い場合は、相続放棄をするという選択肢もありますが、これは相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
「遺贈」という二つ目の言葉ですが、これはあまり聞きなれない言葉かもしれません。
「相続」は、被相続人の意思とは無関係に財産が移転しますが、「遺贈」は遺言書を残すことにより、被相続人の意思で、どの財産を誰にあげるのか決めることができます。
このとき、財産を残す相手は法定相続人はもちろんのこと法定相続人以外の全くの他人を指定することもできます。
「相続」と「遺贈」は被相続人が「亡くなった時」の財産移転であるのに対し、「贈与」は生きている間に行った財産移転になります。
「贈与」はあげる側ともらう側の双方の合意があって成立するものですから、贈与契約を行うことになります。
このように、財産の移転ひとつとっても、贈与する者が生きているか死んでいるか、遺言書があるかどうかによって、言葉の定義も異なり、当然それに伴う手続きやかかってくる税金も変わってくるわけです。
法律の手続きにはこのように専門用語がたくさんでてきて、ひとつひとつ覚えるのが大変ではありますが、こうした用語を身につけることでよりよい相続税対策につながることは間違いありません。
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