被相続人の死亡と同時に相続が開始となります。死亡届を7日以内にだします。保険証の返却・年金の停止等。
被相続人が遺言書を残していないか確認します。遺言の種類・遺言の内容によって今後の相続手続きが変ります。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人が誰であるか確定させる必要があります。
被相続人の資産と負債の額を調べ、相続人がそのまま相続をするか、家庭裁判所で相続放棄をするか決定します。
相続放棄の期限は相続の開始を知ってから3ヶ月以内で、相続放棄をしなければ単純承認となり相続することになります。
法定相続人で相続財産をどう分けるか遺産分割協議をします。
遺産分割協議書に基づき、相続登記(不動産の名義変更)、預金口座・証券口座等の解約手続きを行います。
相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告・納付手続きを行います。
相続税申告の必要がある方は全体の7~8%になります。