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公正証書遺言による相続登記

公正証書遺言による相続登記とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人の面前で作成する遺言書です。

公証役場が関与のもと遺言を作成しますので、最も確実な遺言方法といえ、登記手続き上においても自筆証書遺言による相続登記に比べ優遇されていることがあります。

これがあれば、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなく、遺言の内容に従って相続登記をすることができます。

公正証書遺言による相続登記手続き

相続登記を公正証書遺言でおこなう場合のメリットは、家庭裁判所の検認手続きが不要なことです。

公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成する段階で、相続財産や相続人の確認等を行っていますし、法律の文言の正確性やや形式も整っており強い信頼性があるためです。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、改変等の行為が不可能ということもあります。

 家庭裁判所の検認手続は申立から2~3ヶ月かかることもありますので、その分相続登記完了までの時間を要し、すぐに相続登記をすることができません。

法務局に提出する必要書類

<被相続人に関するもの>

・戸籍謄本

 ※ 被相続人の死亡の記載があるもの

 ・公正証書遺言書

 ※ 公正証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きは不要です。

 

<相続人に関するもの>

・戸籍謄本 

 ※ 不動産を取得する相続人のもの

・住民票 

 ※ 不動産を取得する相続人のものが必要です。

 

<相続する不動産に関するもの>

・固定資産評価証明書 

 ※登記申請と同一のものが必要です。登録免許税を計算するために添付します。

 

公正証書遺言の場合、自筆証書遺言とは違い検認の手続きが必要ありませんので、比較的、相続登記がスムーズに行えます。

公正証書遺言の作成から相続登記の申請まで全てサポートさせていただくことができますので、お気軽にご相談ください。

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