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被相続人が生前に遺言書を作成している場合は、その遺言書を登記申請の際に使用し、相続登記を行うことができます。
ただし、遺言書をそのまま使うことはできず、原則、家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。
検認の手続きは家庭裁判所に申立てをしてから2~3ヶ月はかかる手続きで相続人の負担となることが多いので、公正証書遺言の作成をおすすめします。
最近、自分の死後に、権利意識の強い相続人の間で揉め事が起こらないようにと遺言書を作成される方が多くなっています。
自筆証書遺言とは、おそらく一番想像しやすい遺言書だと思います。
本人が紙とペンで自筆で作成し、作成日や署名押印をする等の形式を整えて作成します。
手軽に作成できる反面、遺言の形式が整っていないと無効となるありますので、実は一番作成するのに気を使うというデメリットもあります。
法的に有効な遺言書があれば、相続人による遺産分割協議は不要となり、相続人全員を明らかにするための戸籍謄本を取得する必要はありません。
そのため、遺言書による相続登記では、遺産分割協議による場合などと比べて必要書類が少なくすむことが多いのですが、自筆証書遺言を相続手続きで使用するためには、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。
<被相続人に関するもの>
・戸籍謄本
※ 被相続人の死亡の記載のある謄本
・自筆証書遺言
※ 家庭裁判所で検認手続きをしたものが必要となります。
<相続人に関するもの>
・戸籍謄本
※ 不動産を取得する相続人のもの
※ 相続人が遺言の効力発生時に生存していることや、遺言者の相続人であることを証明します。
・住民票
※ 不動産を取得する相続人のものが必要です。
※ 相続人が実在していることを証明するために必要です。
<相続する不動産に関するもの>
・固定資産評価証明書
※ 登記申請と同一のものが必要です。登録免許税を計算するために添付します。
自筆証書遺言による相続登記が、他の相続登記と一番違うところは添付書類に検認済の自筆証書遺言書が必要となることです。
そのために事前に家庭裁判所が関わってくるということも大きな特徴です。
一般の方は、裁判所に行くことがなく、戸惑ってしまう方も多いようですが、司法書士にご依頼いただいた場合は、検認の申立てから相続登記の申請まで全てサポートすることができますのでお気軽にご相談ください。
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