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亡くなった方が遺言を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議をして不動産を誰の名義に変更するか決めます。
「実家はまだ母親が住んでいるので母親の名義にしたい」
「母親は高齢だし、同居の長男の名義に変更したい」
といったような場合、相続人全員で話し合いをし、相続人のうち一人の名義に変更することも可能です。
この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
相続人が複数いて、誰か一人の名義にする場合は、遺産分割協議書を作成して法務局に提出する必要があります。
まだまだ遺言書を残しているケースが少ないため、ご依頼いただく相続登記のお手続きは遺産分割による相続登記がほとんどです。
遺産分割協議による相続登記手続きのポイントは何といっても遺産分割協議書の作成にかかっているといっても過言ではないでしょう。
不動産を誰の名義に変更するのか、不動産を売却した際の売却代金はどうするのか、不動産を相続しない他の相続人に対して代償金を支払う場合は代償金の金額をいくらにするか、それぞれのお客様のご状況にあった内容の遺産分割協議書を作成する必要があります。
戸籍謄本、住民票、不動産の登記情報、固定資産評価証明書といった公的書類の情報を遺産分割協議の中に盛り込み、一言一句間違いがないかチェックしていきます。
この遺産分割協議書に不備がある場合、登記を受け付けてもらえません。
<被相続人に関する書類>
・戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
<相続人に関する書類>
・戸籍謄本 ※ 相続人全員のもの
・住民票 ※ 不動産を取得する方のもの
・遺産分割協議書
・印鑑証明書 ※ 相続人全員のもの
<相続する不動産に関するもの>
・固定資産評価証明書
遺産分割協議書に定型のものはなく、ある程度自由な形式で作成することは可能ですが、不備があった場合は、登記申請が受けられないだけでなく、後日、相続人の間でもめ事に発展するケースもあります。
相続登記のご依頼いただければ、遺産分割協議書の作成はこちらで行います。お気軽にご相談ください。
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