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相続の手続きで一番大変とも言えるものが、相続登記(不動産の名義変更)です。
不動産の名義変更をするには、その不動産を管轄する法務局で手続きをします。
これまで、相続登記には特に期間の制限はありませんでしたが、2024年4月から義務化され期限ができます。
相続登記をしないとどうなるでしょう?
まず、せっかく相続した不動産を売却することができません。
また、この不動産を担保にお金を借りる事もできません。
要するに、亡くなった方の名義のままでは、不動産を相続人が処分や活用することができないのです。
また、登記をしないうちに相続人の誰かが亡くなってしまうと、さらに相続人が増えてしまい、どんどん権利関係が複雑になり、揉め事に発展する可能性もあります。
相続が起こったら早めに相続登記をして権利を確定することが望ましいのです。
さて、これだけ大切な不動産の名義変更ですが、これは、銀行口座や保険などの名義変更手続きに比べて非常に複雑で細かいです。
ご自身で手続きを行えば司法書士の報酬は節約できますが、簡単にできるものではありません。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の収集、相続人の戸籍の収集、相続人調査、不動産の調査、固定資産評価証明書、名寄帳の取得、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、登記申請書の作成などなど・・・本やインターネットで調べて自分でやるにしても、本当にこれで合っているのか分からないでしょうし、膨大な時間と労力がかかり、平日の昼間に何度も法務局に足を運ぶことになるでしょう。
遺産分割の話し合いだけでも骨が折れるのに、さらに相続登記もしなければならないとなると、大切な人が亡くなったばかりで精神的にも負担が大きい時期になかなかできることではありません。
そして時間と労力をかけて、登記が無事に問題なく完了すればいいのですが、私道部分の登記漏れがでたり、登録免許税の計算を間違ったりなど、ミスを起こしてしまううと、せっかくの労力が無駄になるばかりか思わぬ損失を生む結果となることもあります。
所得税の確定申告のように毎年やらないといけないことであれば覚えてしまってもいいでしょうが、相続登記はおそらく一生のうちで一度か二度しか経験しないことではないでしょうか。
手間暇をかけず、安心を買うという意味でも、司法書士に相続登記の依頼をすることをおすすめします。
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