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相続税の基礎控除額は、相続税の課税の最低限を定めたものです。
各人の相続人等の課税価格の合計額から次の算式により計算した基礎控除額を控除して課税するべき遺産の総額を計算します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
この大きな基礎控除額があるために、相続税の対象となる人は全体の7~8%程度とされています。
基礎控除額を超えなければ、相続税申告の必要がないため、相続税の申告は9割以上の方が関係のない手続きとなります。
相続人が「相続放棄」を行うことによる租税回避行為を防止するため、相続税の計算の段階にあっては、実際の相続人または相続分ではなく、法定相続人の数または法定相続分により計算します。
法定相続人または法定相続分とは、民法に規定する相続人または相続分をいいますが、相続税を算定するにあたっての「法定相続人」とは、相続放棄があった場合においても相続放棄がなかったものとして相続人及び相続分を判定します。
この「法定相続人」を相続税の額を計算するにあたり使用する場面は、基礎控除額の他に、
(1)生命保険金等の非課税金額の計算
(2)退職手当金等の非課税金額の計算
(3)相続税の総額の計算
(4)配偶者の税額軽減の特例
となります。
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