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株式、公債、社債、証券投資信託相続税は、相続又は遺贈等によって取得したすべての財産について課税されます。
そして、ここでいう財産とは一般的に、“金銭に見積もることができる経済的な価値があるものすべて”が含まれます。
したがって、有形・無形は問わず、現金、預貯金、有価証券、土地、建物、骨董品などのほか、貸付金などの債権なども含まれますし、著作権・営業権など経済的な価値が認められているものは「本来の相続財産」として課税の対象となります。
また、本来の相続財産の他にも、被相続人が生前加入していた生命保険や死亡退職金にも相続税が課税される場合があります。
これを「みなし相続財産」といいます。相続税の申告の際は、いかに漏れがなく相続財産を申告できるかが重要です。
相続税は原則、相続又は遺贈等により取得した財産で、金銭的に見積もりができる経済的価値のあるものすべてを課税対象としています。
しかし、これらの財産のうち、その財産の性質、社会政策的な見地、国民感情や公益性からみて相続税の課税の対象とすることが適当でない財産を課税の対象から外しています。
このような財産を「非課税財産」といい、以下のようなものがあります。
(1)祭祀財産
(2)公営法人等が取得した財産
(3)心身障害者共済制度に基づく共済金の受給権
(4)生命保険金のうちの一定金額
(5)死亡退職金のうちの一定金額
(6)国等に寄付した相続財産
(7)勤務先から支払われる弔慰金等
(8)交通事故などの損害賠償金
(9)特別法上の弔慰金等
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