相続税申告が必要な方は、相続税申告を専門としている税理士をご紹介させていただきます。
税理士との面談の際に、お客様のご状況に合わせて、相続税申告に必要となる資料や情報などの一覧をお渡しいたしますので、ご用意いただくことになります。司法書士や税理士で収集可能な資料についてはこちらで収集します。
準確定申告を行う必要のある方は、相続開始から4か月以内に、1月1日から亡くなられた日までの準確定申告を行う必要があります。こちらも税理士にご相談とご依頼をいただくことができます。
お預かりした資料をもとに、相続税に関する報告書を作成し、再度、打合せを行います。お客様にとって税務上、最も有利な遺産分割の方法、二次相続のご提案等をお伝えいたします。
税理士との数回の打ち合わせを踏まえて、相続人の間で遺産分割協議を行います。
相続税申告書をご確認いただき、署名捺印いただいた上で、税理士が税務署へ申告書の提出を行います。納付書をお渡し致しますので、相続人の方にそれぞれに納付のお手続きをお願いいたします。(相続開始から10カ月以内)
申告期限から3年経過頃までを目途に、税務署による税務調査が行われる可能性があります。この調査につきましても立会いをさせて頂きます。