受付時間 | 9:00~20:00(土日祝含む) |
---|
定休日 | 土・日・祝日予約相談可 |
---|
●業務地域:埼玉(志木・新座・ふじみ野、富士見、和光、さいたま)
を中心に・東京・群馬(高崎、前橋)・茨城・名古屋
相続税は、被相続人の遺産を相続や遺贈などで財産を取得した人にかかる国税です。
相続税を支払わなければならないのは、
①相続した場合
②遺贈によって財産をもらった場合
③死因贈与を受けた場合
④生前に相続時精算課税制度を利用して財産を受け継いだ場合
などです。
もっとも、遺産相続をした全ての人が、これらの場合に必ず相続税を支払わなければならないというわけではありません。具体的に相続税を支払う義務が生じるのは、遺産の総額が基礎控除額と呼ばれる一定の額を超えた部分についてだけです。
<相続税の基礎控除>
基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)によって算出されます。
例えば、相続人が妻と子供2人の場合、3000万円+(600万円×3人)=4800万円ですので、相続財産が4800万円以下であれば相続税を支払う必要はありません。また、配偶者に認められている特別な税額軽減、小規模宅地等の減額特例など、さまざまな税額控除制度があります。これらの税額控除の結果、相続税を支払わなくてもよくなる場合もあります。
相続税の申告は、相続又は遺贈等により財産を取得した人が自ら税理士等に相談し、相続税額を計算、申告書を作成して提出した上で納付する「自己申告制度」となっています。
申告書の提出期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内で、一定の事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
また、原則、申告期限までに金銭で一括納付することになっています。期限後に納付した場合は、年14.6%(納期限の翌日から2か月以内は年7.3%)の割合で計算した延滞税が課されることになります。
例外として、「延納制度」や「物納制度」がありますが、税務署長の許可を受けなければなりません。
〒352-0001
埼玉県新座市東北二丁目30番18号 尾崎ビル6階
東武東上線 志木駅徒歩1分
受付時間9:00~21:00(土日祝対応)
埼玉県(志木・朝霞・新座・さいたま・富士見・ふじみ野など)を中心に相続手続・生前対策のご相談を承っております。無料相談実施中!