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先日、父が亡くなりました。父名義の実家を長男の名義に変更したいと考えているのですが、費用はいくらかかりますか?
ご自宅の相続登記(自宅の名義変更)にかかる費用は98,000円(税抜)+実費となります。
実費は、相続登記に必要な書類(戸籍謄本等)の取得費用、不動産の登録免許税が主なものとなります。不動産の固定資産評価額の金額によって登録免許税が変わりますが、実費も含めると約15~20万円くらいで手続きが完了している方がほとんどです。
相続登記(不動産の名義変更)の費用は大きく分けて下記の2つとなります。
(1)司法書士の報酬
(2)実費(書類取得費用、登録免許税)
以下、詳しく見ていきましょう。
通常の不動産の名義変更の場合、司法書士の報酬は「98,000円(税抜)」となります。
例外的に、不動産が複数ある場合や、相続人が兄弟姉妹の場合は別途報酬をいただくことになります。
お電話で費用の概算をお伝えいたしますので、お気軽にお問合せください。
相続登記の実費には、大きく分けて書類取得費用と登録免許税があります。
(1)書類取得費用
相続登記のご依頼をいただくと、必要書類をこちらで取得いたします。
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、評価証明書、名寄帳、登記情報といった書類をとりますので、これにかかる実費はご負担いただくことになります。
(2)登録免許税
相続による不動産の名義変更をする場合、不動産の固定資産評価額に対して0.4%の税金を法務局に納める必要があります。
例えば、1000万円の評価の不動産であれば4万円。
1500万円の評価額の不動産であれば6万円。
2000万円の評価額の不動産であれば8万円。
というように、不動産の評価額によって登録免許税の金額が変わってきます。
不動産の評価額を知りたい場合は、毎年送られてくる「固定資産税の納税通知書」を確認すると評価額が出ています。評価額と書かれている場合もあれば、価格と書かれている場合もあります。
<相続登記の費用まとめ>
以上のように、相続登記には、大きく分けて①司法書士の報酬、②実費という費用がかかりますが、②実費は、ご自身で手続きをしたとしても必ずかかる費用です。
細かく面倒な作業を伴う相続登記の手続きを司法書士に依頼することで多くの時間と労力をかけずにすむはずですので、相続登記は司法書士にご依頼いただくことをお勧めいたします。
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