先日、父が亡くなりました。相続人は母と長男と次男の3人です。
実家は父名義になっており、母と長男の私が住んでいますが、相続登記には期限がないということを聞きました。期限がないのであれば母が亡くなるまで相続登記をしないでおこうと思っているのですが大丈夫でしょうか?
相続登記には相続税申告のように亡くなった日から何ヶ月以内にしなければならないという期限は今のところありません。ただし、亡くなった方の名義のままにしておくと、後々問題が発生する可能性がありますので、速やかに相続登記をしておくことをお勧めします。
不動産を亡くなった方の名義のままにしておくことで起こりうる問題は2つあります。
(1)不動産の処分や活用ができない
(2)遺産分割協議がまとまらなくなる可能性がある。
以下、詳しく見ていきましょう。
不動産を故人の名義のままにしておくと起こりうる問題の一つは、不動産が処分・活用できないということです。
不動産を売却するためには、一旦、相続人に名義変更した上で売却する必要があります。
故人の名義から直接買主の名義に変更をすることができませんので、いざ不動産を処分したい状況になっても、スムーズに売却をすることができません。
また、建物のリフォームや建替えのためにローンを組もうと思っても、故人の名義のままの不動産に担保を設定することができないため、この場合も同じように相続登記をする必要があります。
第一に、相続登記をしないことで、不動産をうまく活用できないという問題が起こります。
故人の名義のままに変更しないでいた状態で、更に相続人が亡くなってしまった場合。その相続人の相続人が不動産に対して権利をもつことになります。
例えば、その相続人に妻と子供が2人いたとしたら、相続人の数が1人から3人に増えてしまい、遺産分割協議書に署名捺印をもらう人数が増えることになります。更にその子供達が未成年の場合、もっと手続きが面倒くさいことになってしまいます。
相続人の一人が亡くなるケースの他に、相続人の一人が認知症になってしまったり、連絡が取れなくなってしまったり、当時は遺産分割協議に同意していたにも関わらず心変わりしてしまうというケースも考えられます。
相続登記に期限はありませんが、相続登記は先延ばしにすればするほど後で面倒な問題が発生する可能性が高いです。
当時、しっかり手続きをしておけばよかったと後悔して相談に来られる方は少なくありません。
余計に時間と労力と費用がかかることになってしまいますので、相続が発生したら相続登記はなるべく速やかに行っておくほうがよいでしょう。
問題を先送りにせずに、相談しようと思ったらすぐに相談をすることをおすすめします。