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死後事務委任契約と遺言書の違いは?

死後事務委任契約と遺言書の違いは何ですか?

私は”おひとりさま”です。私には不動産や預金の財産がありますが相続人がいないため、私の死後、財産をどうやってお世話になった知人に渡すか悩んでいます

また、私の葬儀や納骨について誰かにお願いをしておきたいのですが何か良い方法はありませんか?

いろいろと調べているなかで、”公正証書遺言”や”死後事務委任契約”というものを目にしました。私の場合はどちらが適切なのでしょうか?

 

両方作成しておいた方がご自身にあった終活が実現できます。

”公正証書遺言”で、財産の行き先を決めておき、”死後事務委任契約”で、死後に必要な事務手続きが確実に履行される安心感を確保しておくことで、「おひとりさま」の老後の不安は、かなりの部分が解消されると思います。

 

遺言書で何が実現できるか?

両親などの直系尊属が既に亡くなっており、配偶者も子供もいない「おひとりさま」は、多くの場合、兄弟姉妹が法定相続人となりますが、兄弟姉妹もいない若しくは亡くなっていて相続人がいないという例も多くあります。

「近所に住んでいて何かと面倒を見てくれた知人に財産を渡したい」、「共感しているNPO法人に寄付したい」というようなご要望をお持ちの方もいらっしゃいます。

遺言書が効力を発揮するのは、主に「何を、誰に、どれくらい」という「財産の相続・処分」に関する内容についてです。

亡くなった後に不可欠な葬儀、納骨をはじめとするさまざまな事務手続きを誰にお願いするかについては、遺言書に書くことは自由ですが、法的効力を持ちません。

死後事務委任契約で何が実現できるか?

そんなとき、頼りになるのが、「死後事務委任契約」です。

「死後事務委任契約」とは、本人(委任者)が元気なうちに、死後の事務手続きを頼みたい人(受任者)との間に締結する契約です。本人(委任者)が亡くなった後、受任者は契約に定められたさまざまな事務手続きを遂行します。以下、詳しく見ていきましょう。

誰に死後事務委任をお願いするか?

受任者は、相続人ではない親族や身の回りの世話をしてくれる知人でも構いませんし、司法書士や行政書士などの専門家に頼むこともできます。

専門家に事務の遂行をお願いする以上、報酬が発生します。報酬額については、「死後事務委任契約」に定めておき、本人(委任者)の死後、残された財産の中から受け取ります。あらかじめ遺言書を作成しておき、遺言執行者と死後事務受任者を同一人物にしておくと、スムーズだと思います。

最近は、「さすがに死後のことまで知人に頼むのは悪いから」、「親戚に変に気を遣うのは嫌だから」という理由で、司法書士などの専門家を受任者とするケースも増えています。

死後事務委任契約に定める内容は?

葬儀、納骨のほか、本人(委任者)の友人・知人等への連絡、介護施設や入院していた病院の費用の支払い、遺品整理、電気・ガス・水道・電話等の停止・・・といった、想定されるさまざまな事務手続きのうち、必要なものを契約に盛り込んでおきます。

 最近は、終活ブームの高まりもあり、生前に気に入ったお墓を購入したり、葬儀のプランをあらかじめ決めておいたりしている「おひとりさま」も多くなっています。購入済のお墓への納骨や、葬儀社に予約済みのプランによる葬儀の執行について、「死後事務委任契約」に定めておくことで、本人(委任者)の死後、その終活の成果が確実に実を結ぶことになります。

 

 遺言書で「財産の行き先」を決めておき、「死後事務委任契約」で「死後に必要な事務手続きが確実に履行される安心感」を確保しておくことで、「おひとりさま」の老後の不安は、かなりの部分、解消されると思います。

 

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