私は現在終活中で、遺言書を作成しようと思っています。私の遺産をどう分配するか書くことは決めているのですが、葬儀や納骨等の手続きも遺言書に書くことで希望通りに行ってもらえるのでしょうか?
お子さんや頼れる身内のいない方にとって、「葬儀・納骨をはじめとする亡くなった後の事務手続きを誰に頼めばいいのか?」という問題は切実です。
「遺言書に書いておけば大丈夫ですか?」というご質問もよくいただきます。
死後の事務手続きについての希望を遺言に書くことは自由ですが、それには法的効力はありません。
死後の事務手続きを希望通りに行ってもらうためには、死後事務委任契約の締結が必要です。
法的効力をもつ形で遺言書に記載できる事項は、民法その他の法律で定められており、それ以外の事項を記載することはできますが、法的効力がありません。
① 身分に関すること
・婚外子の認知、未成年後見人の指定、推定相続人の廃除等
② 相続・財産処分に関すること
・遺産分割方法の指定、遺贈、寄附、遺留分減殺方法の指定
③ その他
・遺言執行者の指定など
葬儀、納骨、知人への連絡、入院費等の清算、公共料金等のストップ、行政手続き・・・といった死後に必要となる多くの事務手続きの遂行については、遺言書に記載しておくことはできますが、法的効力を持たせることはできません。
そこで、亡くなった後に自分の希望通りに事務手続きを遂行してもらうために必要となってくるのが死後事務委任契約となります。
死後事務委任契約とは、本人が元気なうちに、死後の事務手続きを頼みたい人との間でする契約で、本人が亡くなった後、受任者は死後の事務手続きを事務手続きを遂行します。受任者は親族や第三者の専門家に頼むこともできます。
遺言書で、遺産を誰にどう処分するか決めておき、死後事務委任契約で、死後に必要となる事務
手続きが確実に遂行される安心感を確保しておくことで、「おひとりさま」の老後の不安はかなりの部分が解消されると思います。
遺言書と死後事務委任契約の詳細については、お気軽に当センターまでお問い合わせください。