亡くなった父が証券会社に株式を複数保有しています。これを子供達で分けようと思うのですが、どのように手続をすれば良いですか?
被相続人(父)が利用していた証券会社に証券口座をお持ちでない相続人は、被相続人と同じ証券会社に証券口座を作成することから始めます。
証券口座を作成後、遺産分割協議で定めた内容に従って株式を移管する手続を行います。
~株式の名義変更には、どんな書類が必要か?~
まず、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの株式を相続するのかを決めます。
次に、各証券会社に備え付けの相続届に誰がどの株式を何株相続するのか等、必要事項を記入して提出することになります。その他に必要となる添付書類は、遺産分割協議書、各相続人の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、各相続人の戸籍謄本等が必要となります。
証券会社により提出書類が多少異なる場合があるため、各証券会社のHPや窓口で確認しておくとよいでしょう。
仮に、遺言書がある場合には、その遺言書を使って遺言執行者が証券口座の相続手続きをすることができます。
公正証書遺言には通常、遺言執行者が定められていますが、手書きの自筆証書遺言の場合は遺言執行者まで記載していないことが多いため、その場合は、各金融機関の指示に従って必要書類を集めて提出することになります。
~残高証明書をとる必要があるか?~
相続人間で遺産分割協議を行う際、どこの株式が何株あるのかが明らかでないと協議できません。
その場合は、証券会社に対して、被相続人が亡くなった時点の株式の内容、株式の数を、相続人から請求することができます。
また、相続税の申告が必要な場合は、被相続人が亡くなった時点の残高証明書を提出することになりますから残高証明書を取得する必要があります。
相続税の申告に必要になりますと証券会社にお伝えするとよいでしょう。
~まとめ~
証券会社にある株式の相続手続きや、株式の残高証明書の請求の手続きをするには大変な労力と時間が必要となります。必要な書類を揃えたつもりでも揃っていなかったり、誤字脱字があるせいで書類の書き直しを求められたりと、何度も証券会社へ足を運ぶことになる人も多いようです。
証券口座の払戻しの手続きや、残高証明書の取得手続きの代行等、必要なことは全部任せたいと思った方は、当センターまでご相談ください。