私が亡くなった後に、遺産のことで子供達が揉めないように、遺言書を作成することを考えています。自筆証書遺言で作成しようと思いましたが、遺言書は公正証書で作っておいたほうが後々のためによいと聞きました。どのように作成すればよいのでしょうか?
公証役場に直接行けばすぐに作成してもらえるのでしょうか?
証人2名の立会いのもと、公証役場で作成します。
公正証書遺言は公証役場で作成しますが、証人2名の立会いが必要なため、直接一人で公証役場に行っても、その場ですぐに遺言書を作成することはできません。
公正証書の作成は自筆証書遺言に比べて手続きが複雑と思われる方が多いですが、司法書士が公証人と打合せをして作成しますので、それほど複雑ではありません。
当センターにご依頼をいただいた場合、公正証書を作成する流れは以下の通りです。
1.遺言書に記載したい内容を大まかに考えてまとめる。
2.司法書士に遺言書に記載したい内容を伝える。
3.司法書士が原案を作成し、公証人と事前打合せをする。
4.遺言書を作成する日程を調整し、公証役場に行く。
5.公証役場で公正証書遺言を作成する。
6.原本は公証役場に保管され、正本と謄本を受けとる。
遺言書に記載したい内容を大まかに考えて、それを司法書士にお伝えいただければ、後は自動的に司法書士と公証人が不備のないように遺言書を作成していきますので、それほど複雑ではありません。
一から自分で考えて自筆証書遺言を作るより手間がかからず確実な遺言書を残すことができます。
(1)完成度の高い遺言書がスムーズに作成できる。
遺言書の作成に慣れている司法書士が、遺言書に書きたい内容をご本人から聞いて遺言者にとってベストな原案を作成します。
また、司法書士と公証人が打合せをしながら作成しますので、後で無効になる恐れはなく、重要な遺言事項にもれがないことで、相続人に負担がかからないような内容で遺言書を残すことができます。
遺言の内容に合わせて必要書類の収集も行うため、遺言書がスムーズに作成できます。
(2)証人2名を自分で用意しなくてよい。
公正証書遺言を作成するには証人2人の立会いが必要になります。相続人や遺言で財産をもらう人は証人になれませんし、資産などを記載するため、近所の方に頼むというわけにもいかないと思います。
そこで、証人として司法書士と他1名をこちらでご用意いたしますので、ご自信で証人を用意する必要はありません。
相続発生後に、相続人の方が自筆証書遺言を持って相談に来られることがあります。
遺言書を拝見すると、遺言の有効性に問題があるというよりも、記載にちょっとした不備があるために、結局、相続人全員で遺産分割協議が必要となったり、預金解約の場面で相続人全員の実印を求められたりというケースも少なくありません。
せっかく作った遺言書の内容は確実に実現したいという方は、当センターまでご相談ください。