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  • 疎遠の父が亡くなったと連絡があり相続放棄を検討しています

1年前に亡くなった父の税金の請求が私宛に届きました。

1年前に疎遠だった父が亡くなりました。相続人は私と弟の2人です。父には資産は何もなかったので特に相続の手続きは何もしていませんでした。ところが、父が亡くなってから1年後に父が住んでいた市の市役所から税金の支払の請求が私と弟宛に届きました。かなりの金額を滞納していたようです。

今から相続放棄はできるでしょうか?

 

相続放棄が受理される可能性は高いです。

疎遠の家族が亡くなり、資産も負債も何もないと思って相続手続きは何もせずにそのままにしておいたら、ある日、相続人宛に請求書が届き、故人の負債が発覚した、というご相談は非常に多いです。

本来であれば、亡くなった方の自宅に遺された通帳や請求書などから負債がないか確認しておく方がよいのですが、状況によっては確認ができなかったり、確認したはずなのにその場では分からず、後から判明するということもあるでしょう。

 

~被相続人の死亡から3ヶ月経過していない場合~

相続放棄の期限は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内です。

負債が判明したのが、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内であれば、速やかに家庭裁判所で相続放棄の手続をすることにより相続放棄の受理がされるでしょう。

 

~被相続人の死亡から3ヶ月以上経過している場合~

上記のとおり、相続放棄には期限があります。相続放棄に期限があることを知らなかったとしても、期限を過ぎてしまえば、相続放棄はできなくなってしまいます。

それでは、今回の相談者のように被相続人が亡くなってから1年が経過している場合は、後から負債があることが判明しても、絶対に相続放棄が受理されないのでしょうか?

このような場合でも、相続人と被相続人が疎遠で生前にほとんど関わりがなかった場合や、負債があることを知らなかった場合など、期限内に相続放棄できなかったことに相当な理由がある場合は、相続放棄することができます。

 

~まとめ~

今回のご相談は、被相続人が亡くなってから既に1年が経過していたため、相続人と被相続人が疎遠であったことや、負債があることを知らなかったため、期限内に相続放棄をすることができなかったことを家庭裁判所に書面を提出して説明をすることにより、無事に相続放棄の受理がされました。

その後、相続放棄の受理証明書を市役所に提出することで、被相続人の税金の滞納金を支払わずにすむことになりました。

 

被相続人が亡くなった後に負債が判明した場合は、ひとりで悩まず、はやめに当センターまでご相談ください。

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