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亡くなった母の銀行口座が凍結され預金が引き出せなくなってしまいました。どうしたらよいでしょうか。
銀行口座の名義人が亡くなったことが金融機関に伝わると、その口座は凍結されてしまい預金が引き出せなくなってしまいます。預金口座から相続人が払戻しを受けるには、金融機関に相続届などの必要書類を提出して口座から払戻しを受けることになります。
~預金の払い戻しには、どんな書類が必要か?~
まず、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの割合で預金を相続するのかを決めて、各金融機関に置いてある相続届を提出します。その他に必要となる添付書類は、遺産分割協議書、各相続人の印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、各相続人の戸籍謄本等が必要となります。
金融機関により若干提出書類が異なるため、各金融機関のHPや窓口で事前に確認しておくとよいでしょう。
仮に、遺言書がある場合には、その遺言書を使って遺言執行者が銀行口座の払戻手続をすることができます。公正証書遺言には通常、遺言執行者が定められていますが、手書きの自筆証書遺言の場合は遺言執行者まで記載していないことが多いため、その場合は、各金融機関の指示に従って必要書類を集めて提出することになります。
~預金の残高証明書はとる必要があるか?~
相続人間で遺産分割協議を行う際、口座残高がいくらあるのかが明らかでないと協議できない場合があります。その場合は、金融機関に対して、被相続人が亡くなった時点の口座残高がいくらか、相続人の一人から請求することができます。
また、相続税の申告が必要な場合は、被相続人が亡くなった時点の残高証明書を提出することになりますから請求する必要があります。
~まとめ~
預金の払戻しや残高証明書の請求の手続きをするには大変な労力と時間が必要となります。必要な書類を揃えたつもりでも揃っていなかったり、誤字脱字があるせいで書類の書き直しを求められたりと、何度も金融機関へ足を運ぶことになる人も多いようです。
預金口座の払戻しの手続きや、残高証明書の取得手続きの代行等、必要なことはすべて任せたいと思った方は、当センターまでご相談ください。
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