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どうやって相続財産を分けるのですか?

どうやって相続財産を分けるのですか?

先日、父が亡くなりました。

父の遺産について相続人でどのように分けるか話し合いをすることになったのですが、どのように遺産を分ければよいのでしょうか?

妻が2分の1、長女と次女が4分の1ずつの法定相続分どおりに分ける必要があるのでしょうか?

ちなみに遺言書は残っていません。

 

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産を分けることになります。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

 

STEP1 相続人の調査

遺産分割協議を行う前に、まず最初にやることは「相続人の調査」です。

具体的には被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍一式と、相続人全員の戸籍謄本を集めて相続人調査をすることになります。

ここで収集した戸籍一式は、不動産や預金の名義変更の相続の手続で使用することになります。

 

STEP2 相続財産の調査

次に、被相続人の「相続財産を調査」します。不動産がある場合は、不動産登記簿謄本、固定遺産評価証明書や名寄帳を取得し、不動産の所在を確認します。

預金や株式がある場合は、各金融機関から残高証明書を取得する必要があるでしょう。

 

STEP3 相続人全員で遺産分割協議書の作成

相続人調査と相続財産調査が終わったら、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

相続人が全員同じ場所に集まって話し合いをしなければならないわけではなく、電話やメールでやり取りをして相続人全員の合意がとれれば問題ありません。

もし、相続人が一人でも欠けていた場合は、遺産分割協議は成立しませんのでご注意ください。

また、相続財産は法定相続分どおりに分ける必要はなく、例えば配偶者が全ての遺産を相続し、他の相続人は放棄するという合意をすることも可能です。

後々、合意をしたかどうかで揉めないように、遺産分割協議書という形で書面を残し、全員が実印で押印をしておく方がよいでしょう。

ここで作成した書面は、不動産の名義変更や銀行預金の解約の際に必要な書類となります。

残念ながら、相続人の一人が遺産分割協議に合意しない場合は、遺産分割協議が成立しません。

その場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになります。

 

 

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