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死後事務委任契約を利用すると何ができますか?

死後事務委任契約を利用すると何ができますか?

私は自分が亡くなった後のことが心配で、遺言書を作成しようか、エンディングノートを作成しようかどうか迷っています。ネットや本で色々と調べているのですが、死後事務委任契約というものがあることを知りました。死後事務委任契約をしておくことによって、どういうことができるのでしょうか?

 

死後に発生する事務手続きを委任することができます。

死後事務委任契約は、遺言書やエンディングノートに記載しておいても法的効力ないものについて、生前に親族や専門家と死後の事務手続きをしてもらう契約をすることにより、死後の手続きをご自身の希望通りに実現することができます。

 

死後事務委任契約でできることは何か?

一般的に死後事務委任契約で定める事項は以下のようなものになります。

①親族、知人等、関係者への連絡に関する事務

②通夜、告別式、火葬に関する事務

③納骨、永代供養に関する事務

④介護施設や入院していた病院の費用の支払いに関する事務

⑤遺品整理に関する事務

⑥電気・ガス・水道・電話等の停止、各種契約の解約に関する事務

⑦健康保険証の返還、税金の未納があった場合の納税等に関する事務

死後事務委任契約と併用するとよい制度

埼玉相続相談センターでは、死後事務委任契約以外にも、以下のような手続きを組み合わせることにより、安心な老後の生活の実現のお手伝いをしています。

(1)公正証書遺言の作成

 亡くなった後のご自身の財産の相続・処分について、決めておくものです。

(2)任意後見契約

 認知症などで判断能力が不十分になった場合、法律面や生活面でのさまざまな支援が信頼のおける人から受けられるよう、信頼できる親族や専門家との間であらかじめ契約を結んでおくものです。

 

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