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実家が8年前に亡くなった父の名義のままになっています。実家には母と長男の私が2人で住んでいます。父の相続人は母と私と妹(長女)の3名です。妹は既に嫁いで家を出ています。実家を父名義のままにしておいてよいのでしょうか。
~相続人(権利者)が増えすぎると名義変更できなくなる?~
不動産の名義を亡くなった方のままにしておくと、次の相続が発生し、相続人(権利者)が増えることで、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性があります。
結果、不動産の名義変更が出来なくなることもあります。
不動産の名義を変更するには、相続人全員の同意が必要になるので、一人でも同意が得られないと不動産の名義変更が出来ません。いざ不動産を処分しようとしても、亡くなった方の名義のままだと売却できないといった問題が生じます。
また、空き家問題などの不動産のトラブルが生じた際に、所有者の所在が特定できないために解決に時間がかかってしまうなどの問題も生じます。できるだけ早めに相続された方の名義に変更することをおすすめします。
~不動産の名義変更(相続登記)の2つの方法~
不動産の名義を変更するには、法務局に相続登記の申請をする必要があります。
亡くなった方が所有していた不動産(土地や建物)を、相続を原因として相続人の名義に変更する登記手続きを相続登記といいますが、これには2つのケースが考えられます。
一つは、遺産分割協議や遺言書、または家庭裁判所での遺産分割調停により、その不動産を相続する人が決まった後に相続する人がおこなう相続登記です。
もう一つは、その不動産を相続する人が決まっていない段階で、法定相続分で申請する相続登記(共同相続登記)です。
共同相続登記を行うのは、遺産分割協議が整わない場合や、不動産以外に相続財産がないため、仕方なく共有名義で相続登記をする場合に多いですが、共有名義にすると、共有者が亡くなって相続が発生した場合に権利者が増えて権利関係がますます複雑になってしまいます。
不動産を誰に相続させるかは、生きているうちに対策をしておくべきでしょう。
~相続登記の登記申請手続きはどこでする?~
相続登記の申請は不動産所在地の管轄の法務局に行います。
その際に提出する書類は、相続人を確定するために被相続人(亡くなられた方)が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本。被相続人の住民票の除票、不動産を取得する相続人の住民票、相続不動産の固定資産税評価証明書等が必要です。
その他、遺言がある場合、遺産分割協議によって登記をする場合、法定相続分で登記をする場合など、相続のケースによって必要な書類が異なりますので注意が必要です。
また、相続登記の申請を行う際には、相続不動産の固定資産税評価額の0.4%の「登録免許税」という国に納める税金がかかります。
~相続登記の専門家は司法書士~
相続登記に必要な書類の収集、登録免許税の計算、法務局への申請など、すべて自分でやるのは大変な労力と時間がかかります。半年、1年かけてでも自分でやるという方もいらっしゃいますが、そこに費やす時間・労力を考えれば専門家に頼んだ方が楽で確実で速いです。
相続登記を司法書士にお願いしたいという方は、当センターまでご相談ください。
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