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先日、父が亡くなりました。父の財産には不動産、預貯金、株式がありますが、ざっと自分たちで計算したところ、相続税の基礎控除を超えてしまいます。相続人は母と子が2人になります。
相続税の申告や納税までの流れや手続について教えてください。
相続税の申告と納付が必要になる場合には、通常、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に手続を行う必要があります。
~相続税の計算と遺産分割協議~
まず、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を全て洗い出し、それらの財産評価を行い相続税の概算を計算することから始めます。
相続税の概算が出たら、相続税の納付額が低く抑えられるように、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用できるかどうか検討します。その際は、二次相続についても考慮する必要があり、「配偶者の税額軽減」を最大限に利用したばっかりに、配偶者の相続発生時に全体として相続税が大きくなってしまったとならないように気をつける必要があります。二次相続を考慮しなかったばかりに、相続税を1000万円以上多く納付することになってしまったという例もありますので注意が必要です。
次に、相続人の誰がどの相続財産を相続するか決める必要があります。その際は、誰が相続税の各種特例の適用を受けるかということや、相続人全員がしっかり納税資金を準備できるかどうかということも考慮しながら協議することになります。
相続人間で無事に遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議を作成し、全員が署名押印(実印)します。
以上の手続を経て、最終的な相続税額を確定させて相続税の申告と納付を行うことになります。
~遺産分割協議が10ヶ月以内に成立しなかった場合~
もし、遺産分割協議が10ヶ月以内に成立しなかった場合はでも、相続税の申告と納税の期間は延長されません。この場合は、各相続人が法定相続分を取得したものとみなして、相続税の申告と納税を行うことになります。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの各種特例が利用できないため、一時的に多額の相続税を払わなければならないことになります。
その後、遺産分割協議が成立した場合は、成立した内容に基づいて修正申告等を行うことによって、既に支払った相続税額の調整を行うことになります。
相続税の申告までにしなければならないことは多く、初めて手続きをする人にとっては大変な作業になり専門的な知識を必要としますので、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
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