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誰が相続人になるのですか?

誰が相続人になるのですか?

先日、夫が亡くなりました。私達夫婦には子供がおらず、夫の父母も他界しています(その上の世代も既に亡くなっています。)夫は3人兄弟で、夫の姉は生きていますが、弟は既に亡くなっていて、弟には子供が2人います。

 

民法で定められた法定相続人が相続人になります。

~相続人は民法で定められている~

法定相続人は民法に以下のように定められています。

まず、亡くなった人の配偶者は常に相続人になります。婚姻届を出している法律上の配偶者は相続人になりますが、内縁の配偶者は相続人になりません。

次に、法定相続人には順位があり、第1順位は子になります。被相続人より先に子が亡くなっていて、孫がいる場合は、代襲相続となり、子の代わりに孫が相続人となります。

子供も孫もいない場合は、第2順位の直系尊属が相続人になります。親が先に亡くなっている場合は、さらに上の代が相続人になりますが、上の代も既に亡くなっている場合は次の順位に相続権が移ります。

親や祖父母が既に亡くなっている場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹で被相続人より先に亡くなっている人がいる場合は、代襲相続となり、甥姪が相続人となります。

 

~今回の相談事例では?~

今回の相談の事例では、まず配偶者の妻は相続人になります。夫婦間に第1順位のお子さんがおらず、第2順位の両親も亡くなっているということですので、法定相続人は第3順位のお姉さんと亡くなっている弟さんのお子さん2名が相続人ということになります。

ちなみに法定相続分は、第3順位の兄弟姉妹相続の場合に該当しますので、配偶者である妻が4分の3、姉が8分の1、弟の子供が各16分の1ずつとなります。

 

~相続人の調査の方法~

不動産の名義変更や、預金の名義変更などの相続手続きでは、相続人が誰であるかということを書面で証明しなければなりません。これを証明するのが被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本になります。

戸籍謄本は市区町村役場でとることができますが、古いものになると手書きで読みづらく、転籍を繰り返していると数が膨大になます。戸籍の取得をお任せしたいという方は当センターにお気軽にご相談ください。

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